東京高等裁判所 昭和24年(を)1430号 判決
原判決が事実摘示第五の被告人葛月奉の醪密造の認定につき其の醪のアルコール含有度を明記しないことは所論のとおりである。然し、斯る醪密造の所為は原判決摘示の如く、結局酒税法(昭和二十四年四月三十日法律第四十三号による改正前)第六十四條第一項第一号第十六條によつて律すべく、而して醪については其のアルコール含有度につき何等規定するところがないから、原判決において特にアルコール含有度を明示しなかつたのは相当であり、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由ない。